「改悔批判」を考える(下)

【がいけひはんをかんがえる 02 げ】

ここからは、(上)に引き続きじゅんにょ時代以降の改悔批判について述べる。

准如~りょうにょじゃくにょ時代(1593~1725年頃)

第12代准如(1577-1630)の時代になると、これまでの改悔のような喧騒けんそうな状態が改善され、再び一人ひとりの改悔が行われたことが『ほんざんねんちゅうぎょう』(西さいこうゆうしゅん)に記されている。

坊主衆よりはじめて、参詣之衆皆々改悔あり。改悔過又批判法談在之 (『真宗史料集成』第九巻 P.827下より)

またここでは、初めて「改悔批判」という名称が使われており、実如以降不明であった批判の法談があったこともわかる。

しかし、第13代りょうにょ(1612-1662)の時代にがくりょう(※1)が創設され、初代のうしょく(※2)にこうぜんじゅんげん登用とうようされると、これまで一人ひとりで行われてきた改悔は、「統一された改悔文」を参詣さんけい者全員でしゅつごんするようになったとされる。これは能化職准玄の光善寺に伝わる「蓮如上人しんぴつ」の「がいもん」が大きく関係しているものと考えられる。本願寺派のくわはらじょうしょうは『りょうもんの味わい』の中で、

さて、良如上人のかかる寛永年間の諸事業の取り組みから上人が寛文二年(1662年)に逝去されるまでの間に、一人一人による改悔は光善寺の『模刻本』の影響を受けて「安心・報謝・師徳・法度」の次第で告白するようになり、ほどなくして「統一した改悔文」を参詣者全員で出言するようになったと推定されます。永年にわたる改悔行事の混乱を打破するためとはいえ、一人一人の改悔を指示された蓮如上人の意向を否定してまでも「統一された改悔文」を全員で出言する形態にもっていくのはよくよくの変革といわねばなりません。それを可能にするものといえば、蓮如上人の手になる「最も権威のある改悔文」を持ってくる以外には考えられません。この蓮如上人御真筆という権威ある改悔文と、改悔批判の場に宗主の代理として出座する宗学の最高権威者である能化和上によって、改悔行事はその威厳を一層高めることとなり、ひいては本山の中央集権化と門信徒の信心の画一化を果たすという効果も期待されたものと思われます。

(『領解文の味わい』P.307-308より)

と指摘している。このように、蓮如が重視した一人ひとりの「告白」「さん」という改悔本来のすがたは消えてけいがいしていく。これは、儀式の主体が「告白者」から「批判・きょうを行う権威ある門主」へと移っていったと考えることができる。その後、第14代じゃくにょ(1651-1725)はこの蓮如真筆と伝えられた「改悔文」を「りょうもん」と呼ぶように定めた。この頃に行われた改悔批判の儀式が現在の形式に受け継がれていったものと考えられる。

みょうにょの時代(1871~1903年頃)

第21代みょうにょ(1850-1903)は、江戸期に行われていた改悔批判を研究して、改悔批判の儀式における文言もんごんほう心得こころえにいたるまで細かく規定をした。この規定は、1892(明治25)年の報恩講にかんがく原口はらぐち針水しんすいを改悔批判のだつしゃに命じた時に、原口に与奪者の心得を細かく伝達したものである。明如の日記が収められている『明如上人日記抄』には「改悔かいげ批判ひはん心得こころえ十七条じゅうしちじょう」として記されており、その抜粋を挙げる。

「改悔批判心得十七条」(明如)抜粋

一、報恩講參集の道俗に自督安心を御影前に於て出言せしむるは、其正否を批判するが爲なり、故に改悔批判と稱す、法主の特權なり。

一、改悔批判は法主の特權なりと雖も、代理を選任して命ず、故に之に當る者代理たるの意を忘るべからず。述る所法主の事に及ばず。又言辭稱呼つとめて典雅なるを要す。尋常の説教に同じからず。

一、法主第一座に臨み、第二座以下代理せしむるを例とすと雖も、事故により法主中間に臨むことあるべし。其時は第一座に於て必ず法主の命を奉じて云々と述ぶべし。

一、出言せしむるには左の如く述ぶべし。上座より(上の字淸音にてよむ)末座に至るまで異口同音に改悔を出言せられよ(又は申上られよ)、此中、上座より改悔まで音を高くして、出言已下微音にすべし。

一、改悔出言は、皆中宗大師の領解文を唱ふ、故に每座必ず心口各異に非ずば、めでたしと批判するなり。

一、出言已後は必ず改悔文に居して、安心、報謝、師徳、法度の各項を辨別すべし。爾れども、言に改悔文又は領解文と稱せずして辨ずべし。

一、結尾は左の如く述ぶべし。引續非時の勤行、日沒の勤行(第一座には單に引續の勤行)を心しづかに聽聞し、吾家々々へ立かへり(此中法味愛樂、又は法義相續、信心の沙汰等適宜に加ふ)、稱名もろとも一夜を明し、明晨朝には早々參集せられよ、此中、明晨朝には早々は、一段高く、より以下微音にすべし。

(『本願寺風物誌』 P.48-50より引用)

ここで重要なことは、実は代理の者の作法やまわしの心得ではなく、改悔批判すなわち信心の正否を判断(安心裁断)できるのはただ門主一人であるという確認である。従って、門主の代理で改悔批判を行う与奪者は、その年の報恩講中に一時的に与えられて、ご満座まんざ(終了)と同時にその資格は奪われる。また、改悔批判での文言は事前に草稿そうこうを門主にさしし、認許にんきょを得る必要があり、門主の意に沿わない解釈等は当然認められない。つまり、「法主ほっすの特権」において代理を命ずるものであって、「代理たるのわするべからず」ということがここでの心得のきもであることを忘れてはならない。

即如そくにょ以降の時代(1977年~)

さて、現在も改悔批判の与奪を受けた勧学かんがくは、作法や言い回しはもちろんのことこの明如による心得を忠実に守り、基本的にこの規定に準じて毎年の改悔批判が行われている。また、本来は門主がだいいちを行い、与奪者が行うのはだい以降であるが、与奪者がすべての改悔批判を行うことがほとんどとなった。第24代即如そくにょ(1945-)は、1981年しょうほうおんこう初日と2012年親鸞聖人750回だいおんほうよう初日のわずか二回である。今のところ第25代専如せんにょ(1977-)は、2015年御正忌報恩講初日のみである。門主の特権というのであれば、なぜ毎年行わないのかには疑問が残る。

2009年御正忌報恩講で与奪者となったあさしん勧学が「御正忌報恩講と改悔批判」のタイトルで『本願寺新報』に寄稿している。明如の名前こそ挙げられていないが、明如の「心得」が反映された内容であることがよくわかる。つまり、与奪者の立場から現代の改悔批判において何が重要であるのかが述べられており、いくつか抜粋したものを挙げたい。まず、「あんじんの判定」の項では門主の特権について、

 これは報恩講しち昼夜ちゅうやの間、毎日初夜の勤行に続いて行われます(中日の13日のみは代わって『御伝記(御伝鈔)』の拝読があります)。

 大谷光明師(第23代勝如上人のご尊父)の書かれた『龍谷閑話かんわ』には、「古来口伝くでんともいうべき一つの伝統があり」としてだい判人はんにん(与奪者)に与えられる心得の条が記されています。この各条は今日もそのまま踏襲されています。その第一に、

報恩講参集の道俗に自督じとく安心あんじんを御影前において出言しゅつごんせしむるは、その正否を批判するが為なり。故に改悔批判と称す。法主の特権なり。

とあります。ご門主の特権として改悔批判を行うのです。その内容はお参りされた皆さんのご安心あんじんが、正しいか誤っているかを判定するものです。真宗門徒にとっての肝心かなめの安心の判定を行う場がこの席なのです。これはご門主でなければ判定することができませんので、与奪を受けた勧学が行うのが昨今の習わしとなっています。

(『本願寺新報』2022年12月20日付より)

とあり、ここでは明如の「改悔批判心得十七条」ではなく、大谷おおたに光明こうみょう(※3)の『龍谷りゅうこくかん』が引用されているが、内容は明如の心得をとうしゅうしたものである。信心(安心)の判定は門主の特権であり、勧学の改悔批判は与奪者としての立場を超えるものではないということである。「ご門主でなければ判定することができません」とあるが、その理由は説明されてはいない。

次に、「領解文のしょう」の項では、まず「領解文」が制定された理由を挙げながら、改悔批判の儀式において信心(安心)の正否がどのように行われるのかが記されている。

 伝えられるところによりますと、蓮如上人の当時、お同行のお心を一人一人聞いてそれを上人が判定されたといいます。しかし人数が増えてくれば、それもままなりません。そして各人がそれぞれ一斉に御真影に向かって自分のりょうをバラバラに語り出したのです。そうすれば堂内はやかましいだけで誰が何を言っているのか全くわからなくなったといいます。そこで各人の領解の内容を統一して同じ言葉を唱和しようということで、のちに「領解もん」が制定されたのです。

 伝承ではこの領解文を蓮如上人が策定されたとするのですが、禿とく祐祥先生の「領解文成立考」(『蓮如上人研究』所収)ではその説を否定されています。ですから今日行われている改悔批判として儀礼化されたのは、少し時代が下るかもしれません。

 それはさておき、改悔批判の折に与奪者が「領解出言」とお同行に呼びかける場面があります。すると一斉に参列者が低頭して「領解文」を唱和します。それを承けて与奪者が「しん各異でないならば麗しきお念仏者です」と判定するのです。これが改悔批判なのです。この領解文を東本願寺の真宗大谷派では「改悔文」と呼び慣わす意味がわかるかと思います。

 問題はこの「心口各異」という言葉です。いま出言した「領解文の内容」と「出言者の心」とが「各々異なっていないならば」、すなわち「一致しているならば」という意味ですので、少しでも異なる心を懐いているならば、あなたをお念仏者とは呼べませんと判定される次第です。

(『本願寺新報』2022年12月20日付より)

ここでは、蓮如の時代には各自一人ひとりが改悔をして、それに対して蓮如が判定したことが記されている。しかし、参詣者の人数が増えて一人ひとりバラバラに改悔するようになり、喧騒の中で何を語っているかがわからないようになり、内容を統一して同じ言葉を唱和することになったとしている。そして次段では、「それはさておき」で始まる。たして「さておき」しても良いのであろうか。前述したが、蓮如がこだわったのは「各自一人ひとりの告白・懺悔」である。事情はどうであれ、蓮如が最も重要視した方法にそむいているのである。なぜ蓮如がその方法にこだわったのかを説明した上で、方法を変更したとしても問題がないという理由も示さずに「さておき」は強引である。最後に改悔批判後半の「領解文」解説は、「ご門主のお言葉」であるとして、

…改悔批判の後半では、この内容の意味をあんじん報謝ほうしゃとくはっの4項目に分けて懇切丁寧に解説してくださいます。これこそが現代版領解文とも呼べる解説です。ご門主のお言葉としてしっかりと聞いていただきたいと思います。

 他力の「ご安心をいただく」とはよく聞く言葉ですが、それを実際にご門主に判断していただく儀式が改悔批判です。ぜひ、来春には皆さんそろって御正忌報恩講の改悔批判の座に列席し、ご安心の判定を受けてください。

(『本願寺新報』2022年12月20日付より)

と、門主に判断される儀式が改悔批判であると示している。『本願寺新報』の記事で懇切こんせつ丁寧ていねいに説明されているのは、なぜ「領解文」のような統一された内容の改悔で私たちの信心の正否を問うことができるのかではなく、信心の正否が行えるのは門主一人であるという「心得」を繰り返し伝えているのである。つまり、この儀式にとって重要なのは、「改悔する者」の信心ではなく「判定する者」の特権をよく理解することなのである。

さて、ここまで「改悔批判」の成り立ちを記してきたが、この改悔批判という儀式の問題点を挙げていきたい。

儀礼化したことによる問題点

蓮如によって始められた「改悔」「しん」「懺悔」は時を経て「改悔批判」として儀礼化されていった。当初、蓮如がこだわった一人ひとりの「告白」は統一された内容である「領解文」を唱和することで形骸けいがいしていく。蓮如が制定したとされた「領解文」であるが、制定についての詳細はいまだ不明ながらも、現在では蓮如の制定ではなく江戸期に完成したものであることに異論を唱える人はいないだろう。それは、蓮如がこだわった一人ひとりの「告白」にも矛盾むじゅんすることであり、当然のことともいえる。『蓮如れんにょ上人しょうにん一代記いちだいき聞書ききがき』「だい八十六条はちじゅうろくじょう」には、

一、蓮如れんにょ上人しょうにんおおせられそうろふ。ものをいへいへとおおせられそうろふ。ものもうさぬものはおそろしきとおおせられそうろふ。信不信しんふしんともに、ただものをいへとおおせられそうろふ。ものもうせば心底しんていもきこえ、またひとにもなおさるるなり。ただものもうせとおおせられそうろふ。

(『浄土真宗聖典―註釈版―』P.1259より)

〈現代語訳〉
蓮如れんにょ上人しょうにんは、「仏法ぶっぽうについてかたりあうでは、すすんでものをいいなさい。だまりこんで一言ひとこともいわないものはなにかんがえているかわからずおそろしい。信心しんじんたものもていないものも、ともかくものをいいなさい。そうすれば、こころおくおもっていることもよくわかるし、また、間違まちがってけとめたこともひとなおしてもらえる。だから、すすんでものをいいなさい」とおおせになりました。

(『浄土真宗聖典 蓮如上人御一代記聞書(現代語版)』P.61-62より)

とあり、だまっている者はおそろしいとして、信心をた者も得ていない者もすすんでものを言わなければならないとの言葉が残されている。「領解文」唱和のきっかけとして、「わけもきこえずそうそうしきばかりにて」改悔が不可能になったとの理由にはうなづけない。堂内どうない騒然そうぜんとしたというのなら、他に改善方法はあったに違いない。何も蓮如に背く方法を選ぶ必要はないのである。

蓮如の発案により信心の告白を行い、自らの信心を批判されながら確認するという儀式は、この統一されたかんてき(模範的)な「領解文」を一斉いっせいに出言することによって、批判の必要性はなくなりより一層形骸化していった。信心の正否を問うことは実質的に不可能となり、「安心の裁断者さいだんしゃ」である門主の信心に従う儀式となったのである。一方で、「みょうだいだのみ(※4)」に見られるような阿弥陀如来への救済を求めるかのようなゆがんだ儀式への変容へんようも見られ、その後さまざまな混乱を生む結果となった。

しゅう親鸞は信心の正否を批判したのか?

そもそもぼんである私たち人間が、信心の正否をさばくことなど可能なのであろうか。例えば、私の信心について仲間に話(告白)をして、それについてお互い話し合うということならば有意義なのかもしれない。またその中で、経験豊かなリーダー的存在がいることも望ましいことかもしれない。しかし凡夫であるにもかかわらず、そのリーダーが「私の信心が正しいので君たちは何も考える必要はない」と指図をするのであれば、それは親鸞の教えや生き方にかいしているのではないだろうか。『たんしょう』には、はるばる関東から門弟もんていらが自分たちの信心を確かめるために親鸞を訪ねてくる場面が記されている。「第二条」には、

弥陀みだ本願ほんがんまことにおはしまさば、釈尊しゃくそん説教せっきょう虚言きょごんなるべからず。仏説ぶっせつまことにおはしまさば、善導ぜんどう御釈おんしゃく虚言きょごんしたまふべからず。善導ぜんどう御釈おんしゃくまことならば、法然ほうねんおおせそらごとならんや。法然ほうねんおおせまことならば、親鸞しんらんもうすむね、またもつてむなしかるべからすそうろふか。せんずるところ、愚身ぐしん信心しんじんにおきてはかくのごとし。このうへは、念仏ねんぶつをとりてしんじたてまつらんとも、またすてんとも、面々めんめんおんはからひなりと云々うんぬん

(『浄土真宗聖典―註釈版―』P.833より)

〈現代語訳〉
 ぶつ本願ほんがん真実しんじつであるなら、それをしめしてくださったしゃくそんおしえがいつわりであるはずはありません。釈尊しゃくそんおしえが真実しんじつであるなら、その本願ほんがん念仏ねんぶつのこころをあらわされた善導ぜんどう大師だいし解釈かいしゃくにいつわりのあるはずがありません。善導ぜんどう大師だいし解釈かいしゃく真実しんじつであるなら、それによって念仏ねんぶつ往生おうじょうみちあきらかにしてくださったほうねん上人しょうにんのお言葉ことばがどうしてうそいつわりでありましょうか。ほうねん上人しょうにんのお言葉ことば真実しんじつであるなら、この親鸞しんらんもうすこともまた無意味むいみなことではないといえるのではないでしょうか。

 つきつめていえば、おろかなわたしの信心しんじんはこのとおりです。このうえは、念仏ねんぶつして往生おうじょうさせていただくとしんじようとも、念仏ねんぶつてようとも、それぞれのおかんがえしだいです。

 このようにしょうにんおおせになりました。

(『浄土真宗聖典 歎異抄(現代語版)』P.7より)

とある。かつて親鸞と共に関東でごした門弟たちが、「念仏よりほかに往生のみち」があるのかと、命がけで京都まで訪れたのである。親鸞は、「なぜ念仏して弥陀にたすけられる」と考えるのか、すなわち自身の信心の受け取り方を丁寧ていねいに説明する。それは「よきひと(ほうねん)のおおせ」だからであり、「弥陀の本願が真実である」と考えるからであると話す。まさに親鸞自身の告白(改悔)であるが、関東の人たちに対しては私が「よきひと」であるからそのように理解しろとも迫らないし、念仏以外に往生の道を求めることも批判はしない。親鸞の告白をどのように受け取ろうが、それは「面々の御はからい」すなわちそれぞれ一人ひとりの考えしだいであるとした。いっけんはるばる訪ねてきた門弟たちに冷たい対応のようにも思えるが、そもそも凡夫が信心などを裁くことができるはずがないという自身の徹底したぼんかんによるためではないだろうか。親鸞は、リーダーの意見を聞いたり、助言や忠告をされることがあっても、最終的にはみずから歩む道を決めていくという力強い生き方をつらぬいてきたのであり、門弟たちにもそのように歩んでほしいと願ったのではないだろうか。

さて、宗祖は現在のほんがんきょうだんの「改悔批判」という儀式をどのように思うのであろうか。自らの血統けっとうにつらなる者が、無条件でその特権を持つといういびつな儀式が、どのような根拠で何の目的で行われているのかがきっと理解できないだろう。

※1 学寮
僧侶のしゅうがくかん。後の龍谷だいがく
※2 能化職
学寮の責任者。しゅうがくあんじん統率とうそつする役職。後の勧学かんがく
※3 大谷光明
本願寺第21代明如の三男で22代鏡如の弟。23代勝如の父。
※4 名代だのみ
しょうの「名代」(代理)として、親が「領解文」を出言し阿弥陀如来にたのむことによって、その小児の信心と往生を保証するという儀礼。

参考文献

[1] 『岩波 仏教辞典 第二版』(岩波書店 2002年)
[2] 『浄土真宗辞典』(浄土真宗本願寺派総合研究所 本願寺出版社 2013年)
[3] 『浄土真宗聖典 -註釈版-』(本願寺出版社 1988年)
[4] 『現代の聖典 蓮如五帖御文』(細川行信 村上宗博 足立幸子 法蔵館 1993年)
[5] 『真宗聖教全書三 列祖部』(興教書院 1941年)
[6] 『真宗史料集成 第九巻』(同朋舎 1983年)
[7] 『領解文の味わい』(桑原浄昭 永田文昌堂 2004年)
[8] 『本願寺風物誌』(経谷芳隆 永田文昌堂 1957年)
[9] 『本願寺新報(2022年12月20日付)』
[10] 『浄土真宗聖典 蓮如上人御一代記聞書(現代語版)』(本願寺出版社 1999年)
[11] 『浄土真宗聖典 歎異抄(現代語版)』(浄土真宗聖典編纂委員会 本願寺出版社 1998年)
[12] 『勤式作法手引書』(堤楽祐 永田文昌堂 2018年)
[13] 『「たすけたまへ」の浄土教―三業帰命説の源泉と展開―』(井上見淳 法蔵館 2022年)

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